(適用範囲)
(用語の定義)
(手配債務の終了)
(手配代行者)
(契約の申込み)
(契約締結の拒否)
一 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
二 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
三 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
四 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
五 その他当社の業務上の都合があるとき。
(契約の成立時期)
(契約成立の特則)
(乗車券及び宿泊券等の特則)
(契約書面)
(情報通信の技術を利用する方法)
(契約内容の変更)
(旅行者による任意解除)
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
一 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
二 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
三 旅行者が第六条第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したとき。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
(旅行代金)
(旅行代金の精算)
(団体・グループ手配)
(契約責任者)
(契約成立の特則)
(構成者の変更)
(添乗サービス)
(当社の責任)
(旅行者の責任)
(弁済業務保証金)